相続税は生前対策を行うことで、実際の相続発生後にスムーズな申告が可能となります。相続対策には大きく分けて、「節税対策」「納税資金の確保」「争族対策」の3つありますが、生前から対策を行っておくことで、これらをバランスよく解決し、希望通り残すべき資産を次世代に無理なく承継することが可能となります。
当社では、プロジェクトチームを編成して、お客様の相続発生前の生前対策から、専門性が高く求められる土地評価による節税対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案、二次相続を踏まえた税額のシュミレーション、相続発生後の各種財産の評価額の引き下げまで、お客様に対して最高のサービスを提供します。
相続対策の「入口」として、現状把握のために相続財産の把握と相続税額のシュミレーションを行い、問題点の抽出を行います。
相続財産の把握及び相続税額のシュミレーションによる基礎情報の分析により、相続財産を、誰に、どのように分割して承継させるかを考え、「争族」を防止し、2次相続を踏まえた上でスムーズに承継させるための対策です。相続の発生は、実は次の相続の事前準備の幕開けでもあり、現在直面している相続における遺産分割や売却等の意思決定次第で、次の相続においての有利不利や精神的負担の大小が変わってくる可能性があるということです。そうしたことも充分に想定し、次の相続につながる提案をさせていただきます。
相続人の状況、相続財産の種類(預貯金、金融資産、不動産、生命保険など)等を考慮した上で、2次相続を踏まえた上で、生前贈与や税法の特例を活用した遺産分割案を提案します。
弁護士等の専門家とともに、公正証書遺言作成のアドバイスを致します。
納税資金対策は、相続税をスムーズに納税するための対策です。延納や物納が可能な場合もありますが、相続税の納付は現金一時納付が原則となっています。相続財産のほとんどが不動産で預貯金や金融資産が少ないために、手放したくない土地や家屋等を売却せざるを得ない状況になることもあります。現預金等の納税資金はすぐに増えるわけではありませんので、物納財産の検討、現金収入が増える対策や資産の売却等を財産全体のバランスを見ながら提案させて頂きます。
アパート、マンションを建設することにより、土地が貸家建付地として評価されることにより、評価額を下げることができ、建物に関しても通常は、建築費の5割程度の評価額とできることや、小規模宅地等の特例を適用することができます。
事前に株式や公社債、不動産等を売却し、流動性の高い現金や金融資産にしておくことも必要になります。特に不動産の場合は、売却までに時間がかかることが多いため、事前に売却してもよい不動産の売却可能性、見積り売却価格を調べておき、計画的に行うことが重要です。
相続税額のシュミレーション結果を踏まえて、具体的にどのような節税対策があり、どの程度の効果があるのかをシミュレーション致します。2次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。いくつかの具体的な節税対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説したレポートをお作りしております。
相続税の申告は、税理士によって税額が大きく異なってきます。相続税の申告業務は、遺言書がない場合には以下の流れで行うことになりますが、その中でも『課税財産の特定』、『遺産分割協議の確定』『課税財産の評価額の算定』において、税理士によって違いが出てきます。
課税財産の特定では、預貯金、金融資産、不動産、生命保険金等の相続財産の特定と財産目録の作成を行います。課税財産を特定するために、各相続人等からヒアリングを行い、被相続人の財産情報を収集します。同時に、預貯金や金融資産、不動産、生命保険、債務等の証書を精査し、相続財産の特定をしていきます。
この課税財産の特定において、留意が必要となってくるのが、現金預貯金や株式等です。現金預貯金や株式等自体の評価に基本的に問題はありません。問題は現金預貯金や株式等が被相続人の相続財産に該当するかが議論となります。「配偶者、子供や孫に対する生前贈与の預金」などが議論の中心です。税務調査の時に預金、有価証券の所有者を争う場合には預金等が作られた時期や、本人と被相続人との贈与の認識等が問われます。しかし、残念ながら根拠のはっきりしない預貯金・有価証券は相続財産と見なされてしまいます。このような事態を防ぐにはやはり生前対策の一環として、金融資産については適切な管理を行っておく必要があります。
「誰に」「何を」相続させるのか、遺産分割の仕方によって納税額は大きく変わります。特に、土地や同族株式については、誰が相続するかが非常に重要になり、その結果、評価額に最大50~80%の違いが出てくるため、遺産分割は、納税額の面からも考える必要があります。
また、申告期限までに分割が確定しない場合、配偶者に対する相続税の軽減や小規模宅地等の特例などが適用されないため、相続税が高くなります(申告期限から3年以内に分割すれば、相続税の還付を受けることができます)。 相続税が高くなることで、さらに分割協議がまとまらない、または「争族」になる可能性もあるため、注意が必要です。さらに、分割が確定していない場合は、売却や物納ができないため、多くの納税資金が必要になる点にも注意が必要です。このように遺産分割は、被相続人の思い、相続人間の心情だけでなく、税額へのインパクト、争族のリスクヘッジなどから総合的に考える必要があります。
相続税法では、相続財産の評価は原則「時価」にて評価することになっています。課税財産の評価を行う際には、税法上その種類や性質ごとに評価手法が定められており、ひとつひとつ評価額を算定していく必要があります。特に不動産に関しては、専門性が高く求められ、同じ土地を評価しても税理士によって評価額が違うことがよくあります。不動産の評価については、その不動産の形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に考慮して評価額を決定するのが適切な方法ですが相続に詳しくない税理士である場合には、課税対象となる土地の評価を適切に行うことは困難となります。相続に関する税金は金額が大きいため相続専門の税理士かどうかによって、納税額に何百、何千万円もの差が生じることも少なくありません。当社では、経験豊富な税理士が、現地調査、役所での公法上の制限調査を踏まえて、土地の評価減額を可能な限り追求していきます。